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各サービスの概要

各サービスの概要

居宅介護支援・介護予防支援の改定事項と概要

独居高齢者加算及び認知症加算の基本報酬への包括化

認知症加算及び独居高齢者加算について、加算による評価でなく、基本報酬への包括化により評価する。

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正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りに対する対応強化

正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りが90%を超える場合の減算の適用について、適用要件の明確化を図り、減算の適用割合を現状よりも引き下げるとともに、対象サービスの範囲について限定を外す。

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質の高いケアマネジメントを実施する事業所の評価の推進

質の高いケアマネジメントを実施している事業所の評価を推進するため、特定事業所加算について、人員配置要件の強化や人材育成に関する協力体制を整備している場合を算定要件に追加する。一方、中重度者の利用者が占める割合については、実態に即して緩和する。

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新しい総合事業の導入に伴う基本報酬の見直し

介護予防支援について、新しい総合事業の導入に伴い、介護予防サービス計画には、指定事業所により提供されるサービスと、多様な主体により多様なサービス形態で提供される新総合事業のサービスを位置付けることを踏まえ、基本報酬において適正に評価する。

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居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 (運営基準事項)

居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から、居宅サービス計画等に位置付けた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求める。

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地域ケア会議における関係者間の情報共有 (運営基準事項)

今般の制度改正で介護保険法上に位置付けた地域ケア会議において、個別のマネジメントの事例の提供の 求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

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居宅介護支援・介護予防支援報酬イメージと基準等

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訪問介護の改定事項と概要

20分未満の身体介護の見直し

  1. 訪問介護における身体介護の時間区分の1つとして、新たに「20分未満」を位置づける。
  2. 日中と夜間・深夜・早朝の算定要件を共通とした上で、算定対象者を見直し、要介護1及び2の利用者については、認知症等により、短期間の身体介護が定期的に必要と認められる場合には算定を可能とする。

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サービス提供責任者の配置基準等の見直し

  1. 中重度の要介護者を重点的に受け入れるとともに、人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置する事業所の特定事業所加算による加算として評価する。
  2. 複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合のサービス提供責任者の配置基準を「利用者50人に対して1人以上」に緩和する(運営基準事項)。

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訪問介護員2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算の取扱い

介護福祉士への段階的な移行を進めるため、平成27年4月以降は訪問介護員2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算割合を引上げる。

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生活機能向上連携加算の拡大

通所リハビリテーションの リハビリテーション専門職と共同して、利用者の身体状況等を評価し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合について、新たに加算の対象とする。

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訪問介護と新総合事業を一体的に実施する場合の人員等の基準の取扱い

訪問介護事業者が、訪問介護及び新総合事業における第1号訪問事業を、同一の事業所において、一体的に実施する場合の人員、設備等の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずる(運営基準事項)。

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訪問介護の報酬イメージと基準等

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訪問看護の改定事項と概要

中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価

在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応を強化する観点から、充実したサービス提供体制の事業所に対する評価を行う。

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病院・診療所からの訪問看護の充実

医療機関の患者の在宅復帰の促進、在宅における要介護者の重度化も含めた訪問看護のニーズは更に高まることが想定されることから、将来的な訪問看護従事者の増員を図るべく、病院又は診療所からの訪問看護供給量の拡大を促し、同時に病院看護職に対するOJT(訪問看護への従事)による訪問看護職の育成を推進するため、病院又は診療所からの訪問看護について、基本報酬を増額する。

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訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの見直し

訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士による訪問看護の一環としての訪問と、訪問リハビリテーション事業所からの訪問リハビリテーションについて類似した実態にあることから評価の見直しを行う。

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訪問看護の報酬イメージと基準等

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訪問リハビリテーションの改定事項と概要

基本報酬の見直し

リハビリテーションマネジメント加算の再評価に伴い、基本報酬に包括評価されているリハビリテーションマネジメントに相当する部分の評価を見直す。

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リハビリテーションマネジメントの強化

適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために、リハビリテーション計画書(様式)の充実や計画の策定と活用等のプロセス管理の充実、介護支援専門員や他のサービス事業所を交えた「リハビリテーション会議」の実施と情報共有のしくみを評価する。

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短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

退院(所)後間もない者に対する身体機能の回復を目的とした、短期集中リハビリテーション実施加算は、早期かつ集中的な介入を行う部分について平準化した評価として見直す。

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社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価

訪問リハビリテーションの利用によりADL・IADLが向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど、質の高い訪問リハビリテーションを提供する事業所を評価する。

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訪問リハビリテーションの基本方針及び訪問リハビリテーション計画の作成の見直し

活動と参加に向けたリハビリテーションが提供できるよう基本方針を見直す。また、訪問リハビリテーション通所リハビリテーションの両サービスを、同一事業所が提供する場合に運営の効率化を図る。

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訪問リハビリテーションの報酬イメージと基準等

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通所介護の改定事項と概要

在宅生活の継続に資するサービス提供をしている事業所の評価

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上に該当する高齢者や要介護3以上の高齢者を積極的に受け入れる事業所を評価する。

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心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化

個別機能訓練加算の算定要件に、居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成することを要件として加え、加算の評価を引き上げる。

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地域連携の拠点としての機能の充実

利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の専従要件を緩和する。(運営基準事項)

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小規模型通所介護の基本報酬の見直し

小規模型通所介護の基本報酬は、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る管理的経費の実態を踏まえ、評価の適正化を行う。

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看護職員の配置基準の緩和

看護職員については、訪問看護ステーション等と連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たしたものとする。(運営基準事項)

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地域密着型通所介護に係る基準の創設

  1. 平成28年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保する運営推進会議の設置など新たに基準を設ける。(運営基準事項)
  2. 基本報酬については、平成27年度報酬改定後の小規模型通所介護の基本報酬を踏襲する。

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小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置

小規模型通所介護小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に必要な宿泊室は、平成29年度末までの経過措置を設ける。(運営基準事項)

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通所介護(大規模型・通常規模型)のサテライト事業所への移行

小規模な通所介護事業所が通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト事業所へ移行するに当たっては、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定を行う。(運営基準事項)

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通所介護と新総合事業における通所事業を一体的に実施する場合の基準上の取扱い

通所介護事業者が、通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を、一体的に実施する場合は、通所介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。(運営基準事項)

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夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化

通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に通所介護以外のサービスを提供する場合は、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設ける。(運営基準事項)

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送迎時における居宅内介助等の評価

送迎時に実施した居宅内介助等を通所介護の所要時間に含めることとする。

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延長加算の見直し

  1. 実態として通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場合、延長加算の算定を不可とする。
  2. 介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の観点から、延長加算の対象範囲を拡大する。

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送迎が実施されない場合の評価の見直し

事業所が送迎を行わない場合は減算の対象とする。

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通所介護の報酬イメージと基準等

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療養通所介護の改定事項と概要

重度要介護者の療養生活継続に資するサービスを提供している事業所の評価

在宅での重度要介護者の療養生活継続への対応を強化する観点から、複数名での送迎や入浴の体制を評価するための加算を創設する。

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地域密着型サービスへの移行に係る基準の創設

平成28年度に地域密着型サービスへ移行することに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設けるとともに、基本報酬の設定については現行の基本報酬を踏襲する(運営基準事項)。

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夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化

療養通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故防止の仕組みを設けるとともに、情報公表を推進する(運営基準事項)。

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療養通所介護の報酬イメージと基準等

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通所リハビリテーションの改定事項と概要

本報酬の見直しと個別リハビリテーション実施加算の包括化

長期間継続して実施される個別リハビリテーションの評価の一部は、基本報酬へ包括化し、基本報酬を見直す。

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リハビリテーションマネジメントの強化

リハビリテーション計画書(様式)の充実や計画の策定と活用等のプロセス管理の充実、介護支援専門員や他のサービス事業所を交えた「リハビリテーション会議」の実施と情報共有のしくみを評価する。

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短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算の見直し

退院(所)後間もない者に対する、身体機能の回復を目的とした短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算は統合し、短期集中個別リハビリテーション実施加算として見直す。

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認知症短期集中リハビリテーションの充実

認知症高齢者は、個別のリハビリテーションよりも状況が理解されやすい集団活動や、何をするのかイメージできる活動の方が参加しやすいため、認知症の状態に合わせた効果的な方法や介入頻度・時間を選択できる新たな報酬体系を追加する。

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活動と参加に焦点を当てた新たな評価体系(生活行為向上リハビリテーション)の導入

ADL・IADL、社会参加などの生活行為の向上に焦点を当てた新たな生活行為向上リハビリテーションとして、居宅などの実際の生活場面における具体的な指導等において、訪問と通所を組み合わせることが可能となるような新たな報酬体系を導入する。

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社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価

通所リハビリテーションの利用によりADL・IADLが向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど、質の高い通所リハビリテーションを提供する事業所を評価する。

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重度者対応機能の評価

重度要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを継続するため、看護職員又は介護職員を指定基準よりも常勤換算方法で1以上加配している事業所について、加算として評価する。

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重度療養管理加算の拡大

重度療養管理加算については、要件を見直し、加算の対象者を拡大する。

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送迎時における居宅内介助等の評価

送迎時に実施した居宅内介助等(電気の点灯・消灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)については、通所リハビリテーションの所要時間に含めることとする。

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延長加算の見直し

通所リハビリテーションの延長加算は、介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の観点から、更に延長加算の対象範囲を拡大する。

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送迎が実施されない場合の場合の見直し

送迎を実施していない場合(利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合)は減算の対象とする。

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通所リハビリテーションの基本方針及び通所リハビリテーション計画の作成の見直し

活動と参加に向けたリハビリテーションが提供できるよう基本方針を見直す。また、通所リハビリテーション訪問リハビリテーションの両サービスを、同一事業所が提供する場合に運営の効率化を図る。

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短期入所生活介護の改定事項と概要

緊急短期入所に係る加算の見直し

緊急時の円滑な受入れが促進されるよう、緊急短期入所に係る加算を見直し、緊急短期入所受入加算の要件緩和と充実を図る。

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緊急時における基準緩和

介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などの一定の条件下においては、静養室での受入れを可能とする。(運営基準事項)

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ADL・IADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価

利用者の居宅を訪問し計画を作成した上で、個別の機能訓練を実施する場合、新たな加算として評価する。

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重度者への対応の強化

重度者の増加に対応するため、手厚い健康管理と医療との連携を評価する。

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長期利用者の基本報酬の適正化

長期間の利用者は、利用実態を鑑み、基本報酬を適正化する。

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緊急時における短期利用や宿泊ニーズへの対応

  1. 基準該当短期入所生活介護の提供は、一定の条件下において、静養室等での実施を可能とする。また、小規模多機能型居宅介護事業所に併設して実施することも可能とする。(運営基準事項)
  2. 小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスの宿泊室に空床がある場合で、一定の条件下において、登録者以外の短期利用を可能とする。

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短期入所療養介護の改定事項と概要

リハビリテーションの評価の見直し

  1. 介護老人保健施設における短期入所療養介護において、算定率の高いリハビリテーション機能強化加算を基本サービス費に包括化する。
  2. 当該加算の要件のうち、個別リハビリテーション計画の策定については、個別リハビリテーション実施加算の要件に位置づける。

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特定施設入居者生活介護の改定事項と概要

要支援2の基本報酬の見直し

介護職員・看護職員の配置基準について、要支援1の基準(10:1)を参考に、要支援2の基準(3:1)を見直す。また、この見直しに合わせて、要支援2の基本報酬の評価も見直す。

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サービス提供体制強化加算の創設

特定施設の入居者が重度化した場合でも、引き続き、当該施設においてサービスを提供し続けるための手厚い介護体制の確保を推進する観点から、サービス提供体制強化加算を創設する。

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認知症専門ケア加算の創設

認知症高齢者の積極的な受入れを促進する観点から、認知症専門ケア加算を創設する。

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看取り介護加算の充実

看取りに関する理解の促進を図り、看取り介護の質を向上させるため、その体制構築・強化をPDCAサイクルにより推進することを要件として、死亡日以前4日以上30日以下における加算を充実する。

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短期利用の要件緩和

空き部屋を活用した短期利用の要件について、事業者としての経験を評価する方式に見直すとともに、本来入居者の入居率を80%以上確保するという要件を撤廃する。

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法定代理受領の同意書の廃止

有料老人ホームについて、事業者が介護報酬を代理受領する要件である入居者の同意書を廃止する。

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養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方の見直し

養護老人ホームについて、施設自体に介護職員等を配置することで多くの要介護者に対して効率的にサービスを提供することが可能な一般型とすることができることとする。

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特定施設入居者生活介護の報酬イメージと基準等

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福祉用具貸与・特定福祉用具販売

複数の福祉用具を貸与する場合の価格の適正化

福祉用具の貸与価格について、複数の福祉用具を貸与する場合は、給付の効率化・適正化の観点から、予め都道府県等に減額の規程を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額して貸与することを可能とする。

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福祉用具専門相談員の資質の向上(運営基準事項)

福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを踏まえ、現に従事している福祉用具専門相談員について、福祉用具貸与(販売)に関する必要な知識の修得及び能力の向上といった自己研鑽に常に努めることとする。

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の改定事項と概要

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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の報酬イメージと基準等

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