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その他

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 介護職員に医療行為
  3. 労働法規の遵守
  4. 小規模多機能型+訪問看護
    上記1~4以外の主な改正案の内容は、次の通りです。

自治体による主体的な取り組みの推進

 市町村が定める地域密着型サービスの独自の介護報酬について、基準額以上を設定する場合でも、一定の範囲内ならば厚労相の認可なしに報酬設定ができる。また、現行制度では、市町村が別の市町村にある地域密着型サービス事業所を指定する場合、事業所のある市町村長の同意を得る必要があるが、改正案では、事前に両市町村長の合意があれば、個別の同意がなくても指定が可能な仕組みに改める。
 さらに、訪問介護などの居宅サービス供給量が市町村の介護保険事業計画の見込み量に達している場合、市町村は都道府県に事業者の指定に関する協議を求めることができる。都道府県はこの協議に基づいて居宅サービス事業者の指定を取りやめたり、指定の際に条件を付けたりできる。
 このほか、市町村は定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの事業者指定について、公募で行うこともできる。公募指定の有効期間については、6年を超えない範囲で市町村が定める。

地域ニーズに応じた事業者の指定(イメージ

介護サービス情報の公表制度の見直し

 事業者に義務付けられている介護サービス情報の公表制度については、都道府県が適正な調査を担保できるようにするため、厚労省のガイドラインで調査すべき事案を明確化する。

介護予防・日常生活支援総合事業の創設

 介護予防サービスや配食・見守りといった日常生活支援サービスを総合的に実施できる介護予防・日常生活支援総合事業を創設。事業の導入は市町村の判断に委ねる。各利用者が介護保険の予防給付と新たな総合事業のどちらを利用するかは、市町村や地域包括支援センターが状態像を踏まえて選ぶ。
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地域包括支援センターの機能強化

 地域包括支援センターについては、介護サービス事業者や医療機関、民生委員、ボランティアなどの関係者と連携する努力義務規定を設ける。また、委託型の地域包括支援センターに対しては、市町村が事業実施に当たっての方針を明示する。

介護保険事業計画の見直し

 市町村が介護保険事業計画にできる限り盛り込む事項として、▽認知症の人の日常生活の支援に関する事項▽医療との連携に関する事項▽高齢者の住まいについての施策―を明記。なお、計画の立案に当たっては、高齢者の状況や環境などのニーズ調査を実施し、その結果を勘案するよう努めるべきであることも示された。
都道府県の介護保険事業支援計画については、高齢者居住安定確保法に基づく高齢者居住安定確保計画との調和を保って策定することとした。

保険料上昇の抑制

 介護保険料の急激な上昇を抑制するため、都道府県は12年度に限って財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。

有料老人ホームなどの入居者保護

 有料老人ホームや認知症高齢者グループホームに対し、入居者保護契約の締結を義務付ける。具体的には、入居後一定期間内に契約が解除されたり、入居者が死亡したりした場合に、受け取った前払金から一部を除いた金額を返還するとの内容の契約を結ばなければならない。

後見業務の人材を育成

 都道府県や市町村は、後見や保佐、補助などの業務を適正に遂行できる人材の育成に努める。

介護療養病床、廃止期限を6年延長

 現在は11年度末とされている介護療養病床の廃止期限を6年間延長し、17年度末とする。12年4月以降は新設を認めない。

介護福祉士国家資格の取得方法見直しの延期

 12年4月の施行を予定している介護福祉士国家資格の取得方法見直しについては、施行時期を15年4月に延期する

デイサービス利用者の宿泊ニーズ等に関する調査について

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