定期巡回
介護事業者の検討課題
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の創設に伴い、既存の介護事業者特に訪問介護事業者にとって大きな影響があります。
なぜならば、
- 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を利用した利用者は、既存の訪問介護を利用できないこと。
- 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、1つの事業者が一定のエリア内(中学校区のイメージ)を独占し、後から参入できないこと。
- さらに、創設された「「サービス付き高齢者向け住宅」 では、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が組み込まれていますから、高齢者住宅が建設されると そこに移り住んだ高齢者は、既存の訪問介護を利用しなくなる可能性 があります。しかも、10年間で60万戸という膨大な数が計画され ています。
以上から訪問介護事業者は、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を
- するかしないのかの判断
- しないとするとどうするのかの判断
をしなければいけません。
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の人員基準や設備基準はお盆前後に、介護報酬の単位は今年12月末には公表されますから、そこで収支のシュミレーションをして、上記1と2の判断をしなければなりません。
(ご参考)
24時間サービスのモデル事業 定員割れ
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の在り方を検証するモデル事業を実施する自治体が、目標の60市町村に対して43市区町にとどまっていることが分かった。 今年4月に行われた第1次募集に応募したのは26市区町。5月の第2次募集で決まった17市区と合わせても、事業を実施する自治体は43市区町と、計画の7割程度にとどまっている。 応募が低調な理由について、厚労省老健局振興課は、「市町村が検討委 員会を設置し、事業内容を検証する点に負担を感じ、応募を控えているのではないか」としており、近く始める予定の追加募集では、検証作業にかかわる要件を緩和する方向で検討している。
ジャパンケア 24時間訪問サービスの拠点整備を本格化
ジャパンケアサービスグループはこのほど、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の創設を見据えて、24時間体制の訪問介護サービスの拠点整備を本格化させる方針を明らかにした。 現在は東京都世田谷区で提供しているが、来年3月末までには都内での提供エリアを28区市に拡大するほか、横浜市と川崎市、千葉県柏市、大阪府豊中市、仙台市、札幌市の一部地域でもサービスの提供を始める。また、一部の市町村では24時間サービスに関する厚生労働省のモデル事業の受託も目指す。
継続的アセスメント前提(介護・看護職員が共同で行う)
在宅生活を包括的かつ継続的に支える観点から、
- 介護・看護双方の知見に基づく継続的アセスメントを行い、
- 介護職員と看護職員が情報を共有しながら、
一体的にサービスを提供することが重要です。
具体的には看護職員は、
- 利用者に対する定期的なモニタリング・アセスメント
- 訪問看護指示書に基づくサービス提供
- 体調急変時の判断や医師との連携
- 介護職員に対する療養上の助言
等を行う。
24時間対応(オペレーターによるコール対応)
在宅高齢者からの随時のコールに適切・迅速に対応するためには、定期訪問で把握し蓄積した日々のアセスメント情報に基づいて、利用者に対して十分に説明し合意に基づいて、
- 通話対応
- 訪問
- 他の専門機関等に連絡
する等の方策を適宜活用し解決を図ることが重要である。
このような職務を十分に遂行するため、
- 随時のコールに対応する職員は、一定の知見と実務経験を有するものを配置する。
- 看護の専門知識を有する職員からの助言が常に得られるような体制を確保すべきこと。
時間に制約されないケア(ケアプランで設定)
定期訪問の
- 回数
- タイミング
- 提供時間の長さ
について、事前に訪問計画が立案されるものの、実際のサービス提供においては、施設におけるケアと同様に、利用者の心身の状況に応じて、提供時間の長さを延長または短縮したり、提供のタイミングを変更しながら必要なサービスを提供する。
一日複数回の定期訪問と随時対応(朝晩の集中時間帯が問題)
一日複数回の訪問によるサービス提供を行うことで、心身の状況について介護及び看護の視点から常にアセスメントを行うことが前提となる。
利用が集中する特定の時間帯に対応するため、常勤職員に加えて短時間勤務職員も組み合わせたシフトが必要である。
介護と看護の一体提供
対象は要介護者全体へ(小規模多機能同様1~2は低額?)
包括定額方式の報酬体系
エリア内の事業者数は市長村が判断
控えているのではないか」としており、近く始める予定の追加募集では、検証作業にかかわる要件を緩和する方向で検討している。